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特許出願|中村原田国際特許商標事務所|東京都足立区

特許出願

特許出願

Patent application

特許出願とは

発明(自然法則を利用した技術的創作のうち高度なもの)について特許権を取得するためには、特許庁に出願し、審査によって特許権として認められる必要があります。
私共では、この特許権を取得する申請手続きを代行し、お考えのものが適正、的確な権利となり、十分に保護されるようにお手伝いをしています。

取得するメリット

事業に必要な技術であれば、それを出願し権利化することで、他者の模倣を排除でき、しかも、技術力、開発力があることをアピールできます。
優れたアイディアであればあるほど、出願することで公開されますから、社会における技術の進歩、発展に寄与できます。
出願・公開しないことでそのまま埋もれてしまっては、せっかくのお考えのアイディアが役に立てなくなります。

取得できるもの

発明であること
「自然法則を利用した技術的創作のうち高度のもの」であることが必要です。

新規性があること
出願時点で、従来にないものであることが必要です。以下のようなものは新規性がないとされます。
特許出願前に国内外で公然知られた発明、公然実施された発明、頒布された刊行物に記載され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

進歩性があること
出願時点で、従来公然知られた発明から容易に発明できたものであないことが必要です。
特許出願前に、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者といいます)が新規性がないとされた発明に基いて容易に発明できたものでない、ことです。

最先の出願であること
同一の発明が異なった日に2以上の特許出願あった場合に、最先の出願人のみが特許を受けることができます。

特許を受けることができない発明でないこと
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明でない、ことです。

取得までの流れ

  • 特許庁には、オンライン手続きで出願申請します。

  • 出願後、1年6ケ月経過後で、出願内容が公開特許公報に掲載されることで出願公開されます。この出願公開は、特許の可否とは直接関係がありません。

  • また、出願しただけでは特許庁で審査はされませんので、出願から3年以内に「出願審査請求書」を提出する必要があります。出願審査請求後では、必要に応じ、早期審査をご希望の場合には「早期審査に関する事情説明書」を提出します。

  • 審査経過によっては、審査官から「拒絶理由通知書」が送られてくることがあります。拒絶理由通知がありますと、その拒絶理由の内容に対応して拒絶理由を回避できるように手続補正書、意見書等を提出します。

  • 拒絶することの理由がない場合には、特許を認めるとする「特許査定」が通知されます。

  • 特許査定の通知がありますと、特許料をお預かりして特許庁に特許料を納付します。

  • 特許料を納付しますと、特許証が交付され、その後、特許公報として掲載されます。この特許公報は、国内のみならず世界各国で閲覧されます。

  • 特許権は、特許出願日から20年の存続期間があります。5年の延長が認められる場合がありますが、その多くは医薬品関係のものです。

依頼までの流れ

  • 電話・メール・お問合せフォーム等でお問合せ下さい。

  • 発明の内容がわかる資料等をご用意願います。

  • ご希望により、出願前に先行技術の調査を致します。
    (調査結果から特許取得の可能性の判断や侵害の有無の確認をすることができます)

  • 発明の資料や調査結果に基づいて出願の方針や内容を打ち合わせます。

  • 作成した出願(案)書類をお客様にご検討頂き、訂正その他をご確認頂いた後、出願致します。

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