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著作権|中村原田国際特許商標事務所|東京都足立区

著作権

著作権

Copyright

著作権法とは

著作権法では、著作物、実演、レコード、放送及び有線放送に関する著作者の権利及びこれに隣接する権利を定めています。
そして、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利を保護し、文化の発展を図ることを目的としています。

保護されるもの

著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
例えば、小説、音楽、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真等は、それぞれ著作物に該当します。
以下のものは、著作物には該当しません。
単なるデータ」は、思想又は感情を表現したものでないので、著作物に該当しません。
「創作的」であることが要求されますので、他人が創作したものを模倣したものや、ありふれたものは著作物に該当しません。
また、理論や法則等の「アイデア」自体は、表現を伴わないので著作物に該当しません。
「工業製品」は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しませんので、著作物に該当しません。

著作権の発生と効力

著作権は創作(作品の完成)と同時に発生します。権利の発生のために特許庁や文化庁等の行政機関に手続きをする必要がありません。
著作権を有すると、自身の著作物の利用を独占できると共に、第三者が無断でその著作物を利用していればそれを排除することができます。
他人の著作物を無断で利用(例えば、コピー&ペースト、模倣品の製造等)すると、原則として著作権の侵害となります。
著作権の侵害に該当すれば、利用行為の差止、損害賠償の請求等を受ける可能性があります。著作権侵害は刑事上の罰則の対象にもなっています。
なお、著作権に関連する実名、創作日等の登録は可能です。

保護期間

著作者の死後70年です。
無名・変名、団体名義、映画の場合は公表後70年です。
実演の場合は実演が行われた後70年、レコードの場合は発行後70年です。

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