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商標登録出願|中村原田国際特許商標事務所|東京都足立区

商標登録出願

商標登録出願

Trademark registration application

商標登録出願とは

貴方が自身の事業に係る商品、役務(サービス)に自身の取り扱う目印として表示する商標について商標権を取得するためには、特許庁に出願し、審査によって商標権として認められる必要があります。
新たな商品、役務を取り扱うときに、独自の商標を付すことは今後の事業をさらに発展させるには必要なことです。
商標を使用して有名になれば、それを模倣して貴方の業務に係る商品・役務の信用が借用され、それにただ乗りされ、混同が生じることで、貴方の業務の信用が損なわれやすくなってしまいます。
私共では、自身の信用を守り、またそれが取引上の混乱が生じないように商標権を取得する申請手続きを代行し、業務上の信用が適正、的確な権利として十分に保護されるようにお手伝いをしています。

取得するメリット

事業に係る商品、役務(サービス)を他者が扱う同種のものと識別するための目印が商標となります。
商品を購入したりサービスを利用したりするとき、一般の消費者、需要者は、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージが築かれます。このように「もの言わぬセールスマン」といわれることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このように、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を商標権の財産として取得し、守ることで、事業の信用も維持れされることになります。

取得できるもの

商標であること

人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合であることです。その他、その他政令で定められている動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標も対象となります。

自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができる表示であること
商標を使用とする商品・役務の普通名称、慣用表示でないこと、商品の産地、使用方法、効能、用途等の商品内容を表示するものとして普通に用いられている表示でないこと、ありふれた氏、名称の普通の表示でないこと、極めて簡単、ありふれた表示でないこと、等の何人かの業務に係るものであるかを認識できないものでないことです。

  • 国、公共機関、国際機関などの表示と紛らわしい表示ないこと

  • 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないこと

  • 他人の肖像、氏名、著名な略称を含まないこと

  • 他人の業務に係る商品、役務と混同を生じない商標であること

  • 他人著名な商標と類似していないこと

  • 先願、先登録の他人の商標と類似(同一又は類似の標章・商品)していないこと

  • 他人の著名な商標と類似していて、不正目的をもって使用するものでないこと

  • 商標毎の出願であること

  • 商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「役務(えきむ:サービスともいいます)」を指定して記載します。願書に記載して指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といい、これらの指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第34類までの商品の区分、第35~第45類までの役務の区分があります。同一の商標であれば、一出願で多区分を指定することができます。

取得までの流れ

  • 特許庁には、オンライン手続きで出願申請します。

  • 出願後は審査され、登録要件を満たしていれば、登録するとの通知があります。

  • 審査経過によっては、審査官から「拒絶理由通知書」が送られてくることがあります。拒絶理由通知がありますと、その拒絶理由の内容に対応して拒絶理由を回避できるように手続補正書、意見書等を提出します。

  • 拒絶することの理由がない場合には、登録を認めるとする「登録査定」が通知されます。

  • 登録査定の通知がありますと、登録料をお預かりして特許庁に登録料を納付します。

  • 登録料を納付しますと、商標登録証が交付され、その後、商標登録公報として掲載されます。

  • 商標権は、商標登録日から10年の存続期間があり、その満了前6ケ月から存続期間の更新登録申請によって永続的に存続させることができます。

依頼までの流れ

  • 電話・メール・お問合せフォーム等でお問合せ下さい。

  • 商標の態様、使用対象の商品、役務の内容がわかる資料等をご用意願います。

  • ご希望により、出願前に先登録、先願商標の調査を致します。(調査結果から商標権取得の可能性の判断や侵害の有無の確認をすることができます)

  • 先登録・先願商標の資料や調査結果に基づいて出願の方針や内容を打ち合わせます。

  • 作成した出願(案)書類をお客様にご検討頂き、訂正その他をご確認頂いた後、出願致します。

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