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侵害対応|中村原田国際特許商標事務所|東京都足立区

侵害対応

侵害対応

Infringement response

権利侵害

特許権の場合
特許権は、特許発明の技術的範囲に基づき判断され、これは願書に添付した特許請求の範囲(単に「クレーム」ということもあります)の記載に基づいて定められます。
権利範囲と対象物・方法とを対比(権利化体製品と対象物との対比ではない)することが必要です。
また、特許請求の範囲における請求項毎に記載されている技術事項の全てを含む場合が侵害となります。
一部でも異なる場合、一部を備えていない場合等は、侵害していないとされます(ただし、均等と判断される場合を除きます)。

実用新案権の場合
特許の場合と同様に、実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて判断されます。
但し、侵害行為者に対して実用新案技術評価書を提示する必要があります。この評価書は、特許庁において作成されるもので、その評価の点数が、高いことが望ましいものです。低い評価ですと、登録された実用新案でも無効審判によって無効とされることもあります。

意匠権の場合
意匠では、願書記載、図面(ひな形・見本)に現わされた意匠に基づいて判断されます。
意匠登録対象のものと、類似しているものまで権利範囲に含まれます。
類似範囲の検討するのに関連意匠がある場合にはそれを参考にすることになります。

商標権の場合
登録商標と同一で、指定商品と同一のものは商標権の侵害となりますし、更に登録商標と類似、指定商品と類似の範囲は他者の使用を排除できます。
商標の類似は、外観(見た目で似ているか)、称呼(呼び方が似ているか)、観念(意味合いが似ているか)のいずれかが類似している場合です。
商品の類似は、流通過程、販売場所、商品の性質その他が共通しているか否かによって判断されます。一般的には特許庁における商品の審査基準において、商品それぞれに付されている類似群コードが同一であるか否かによることが多いものです。

権利侵害時の対応

  • 侵害通知等は、一般的には内容証明郵便による書面で行われることが多いものです。(通知内容が公的機関によって証明されるようにしておき、また通知されたことの証明となる配達証明郵便とすることが一般的です)

  • 侵害である場合、侵害行為の停止、損害賠償の責任が生じます。 

  • 双方間の交渉によっては、ロイヤリティの支払いその他で実施、使用が可能になることもあります。

  • 訴訟時においては、権利が無効であると認められる場合には、権利行使はできないとされます。

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