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実用新案登録出願|中村原田国際特許商標事務所|東京都足立区

実用新案登録出願

実用新案登録出願

Utility model registration application

実用新案登録出願とは

考案(自然法則を利用した技術的創作)について実用新案権を取得するためには、特許庁に出願し、登録される必要があります。
私共では、この実用新案権を取得する申請手続きを代行し、権利表示ができるようにお手伝いをしています。

取得するメリット

実用新案権は、特許権と異なり、それを出願することで無審査で実用新案権として登録されます。
登録されますので、その権利表示ができ、他者の実施等を牽制することができます。
実用新案技術評価書による高い評価(1~6までの評価の6)を得ることができれば、他者の模倣を排除できます。
また、出願から3年以内、実用新案技術評価請求をしていない、実用新案権を放棄すること等の条件を満たせば、特許出願に変更することも可能です。
登録後、公開されますから、社会における技術の進歩、発展に寄与できます。
出願・公開しないことでそのまま埋もれてしまっては、せっかくのお考えのアイディアが役に立てなくなります。

取得できるもの

考案であること
「自然法則を利用した技術的創作」であり、登録されるには、産業上利用することができる物品の形状、構造又は組合せであることが必要です。
製造方法等の方法は実用新案の対象となりません。

※実用新案として高い評価を得るには、以下の要件が必要です。

新規性があること
出願時点で、従来にないものであることが必要です。以下のようなものは新規性がないとされます。
特許出願前に国内外で公然知られた考案、公然実施された考案、頒布された刊行物に記載され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった考案

進歩性があること
出願時点で、従来公然下られた発明から容易に発明できたものであないことが必要です。
特許出願前に、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者といいます)が新規性がないとされた発明に基いて容易に発明できたものでない、ことです。

最先の出願であること
同一の考案(発明)が異なった日に2以上の実用新案登録(特許)出願あった場合に、最先の出願人のみが登録を受けることができます。

登録許を受けることができない考案でないこと
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案でない、ことです。

取得までの流れ

  • 特許庁には、オンライン手続きで出願申請します。

  • 出願後、2〜3ケ月経過後で実用新案登録証が交付されます。その後、登録実用新案公報として掲載されます。この登録実用新案公報は、国内のみならず世界各国で閲覧されます。

  • 実用新案権は、実用新案登録出願日から10年の存続期間があります。延長されることはありません。

依頼までの流れ

  • 電話・メール・お問合せフォーム等でお問合せ下さい。

  • 発明の内容がわかる資料等をご用意願います。

  • ご希望により、出願前に先行技術の調査を致します。(調査結果から特許取得の可能性の判断や侵害の有無の確認をすることができます)

  • 発明の資料や調査結果に基づいて出願の方針や内容を打ち合わせます。

  • 作成した出願(案)書類をお客様にご検討頂き、訂正その他をご確認頂いた後、出願致します。

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