意匠登録出願|中村原田国際特許商標事務所|東京都足立区
意匠登録出願
Design registration application
意匠登録出願とは
貴方が思いつき、考えた意匠(物品・建築物・内装・画像等のデザイン)について意匠権を取得するためには、特許庁に出願し、審査によって意匠権として認められる必要があります。
人を感動させ、興味を惹くデザインは、模倣されやすいものです。
私共では、それが安易に模倣されないように意匠権を取得する申請手続きを代行し、お考えのものが適正、的確な権利となり、十分に保護されるようにお手伝いをしています。
取得するメリット
機能美があり、あるいは優れたデザインであれば、それを出願し権利化することで、他者の模倣を排除でき、しかも、デザイン力、創造力があることをアピールできます。
優れた、従来にないデザインであればあるほど、登録することで公開されますから、社会におけるデザイン進歩、発展に寄与できます。
考えただけで出願・公開しないことでそのまま埋もれてしまっては、せっかくの感動させる、機能美に優れたデザインが役に立てなくなります。
取得できるもの
意匠であること
「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物(建築物の部分を含む)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」であることが必要です。
工業上利用することができること
一品制作的な単なる美術的なものは対象になりません
新規性があること
出願時点で、従来にないものであることが必要です。以下のようなものは新規性がないとされます。
意匠登録出願前に国内外で公然知られた意匠、頒布された刊行物に記載され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠
創作性があること
出願時点で、従来公然知られた意匠から容易に創作できたものでないことが必要です。
意匠登録出願前に、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者といいます)が新規性がないとされた意匠に基いて容易に創作できたものでない、ことです。
意匠毎の出願であること
場合によっては、複数の意匠をまとめた一出願が可能です。
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾の内装を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願することが可能です。
最先の出願であること
同一の意匠が異なった日に2以上の意匠登録出願あった場合に、最先の出願人のみが意匠登録を受けることができます。
登録を受けることができない意匠でないこと
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある意匠でない、
他人の業務に係る物品、建築物、画像と混同を生じるおそれがないこと、
物品の機能確保、建築物の用途、画像の用途等に不可欠な形状、表示のみでないこと、等です。
取得までの流れ
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特許庁には、オンライン手続きで出願申請します。意匠内容を表示した図面の他に写真、あるいはひな形、見本を提出することも可能です。
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出願後は審査され、登録要件を満たしていれば、登録するとの通知があります。
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審査経過によっては、審査官から「拒絶理由通知書」が送られてくることがあります。拒絶理由通知がありますと、その拒絶理由の内容に対応して拒絶理由を回避できるように手続補正書、意見書等を提出します。
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拒絶することの理由がない場合には、登録を認めるとする「登録査定」が通知されます。
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登録査定の通知がありますと、登録料をお預かりして特許庁に登録料を納付します。
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登録料を納付しますと、意匠登録証が交付され、その後、意匠登録公報として掲載されます。この意匠登録公報は、国内のみならず世界各国で閲覧されます。
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意匠権は、意匠登録出願日から25年の存続期間があります。
依頼までの流れ
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電話・メール・お問合せフォーム等でお問合せ下さい。
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意匠の内容がわかる資料等をご用意願います。
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ご希望により、出願前に先行意匠の調査を致します。(調査結果から意匠権取得の可能性の判断や侵害の有無の確認をすることができます)
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意匠の資料や調査結果に基づいて出願の方針や内容を打ち合わせます。
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作成した出願(案)書類をお客様にご検討頂き、訂正その他をご確認頂いた後、出願致します。
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場合によっては、関連意匠(自己の意匠に類似する意匠は、本意匠出願から10年間で出願可能)、組物意匠(組物全体として統一性がある場合)、秘密意匠(登録から一定期間内で非公開にすること)とすることもあります。