中村原田国際特許商標事務所実用新案技術評価書のご案内実用新案登録出願は、出願すれば様式的な審査のみでそのまま登録されるとする無審査主義が採用されています。そのため、実用新案としての登録要件(新規性、進歩性、準公知、先願その他)を満たさないものも登録されるものとなっています。ただ、実用新案権を行使する場合には、権利が有効である...
中村原田国際特許商標事務所関連意匠登録出願意匠は、同一又は類似物品の同一の形態のみならず類似の形態にまで権利が及びます。その類似する範囲内では、関連意匠として登録することができます。 関連意匠登録出願は本意匠登録出願が登録された場合、その出願日から10年間の間は出願することができます。既に出願した意匠登録出願後にそ...
中村原田国際特許商標事務所部分意匠登録出願同一物品において、物品としての用途は変わらず、物品全体の形態がある程度変更される可能性があって、物品の部分に特徴がある場合には、その特徴部分を明らかにして部分意匠として出願することができます。 ただ意匠の保護対象は「物品の」形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合ですから、部...
中村原田国際特許商標事務所【発明を実施するための形態】当業者(本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者)が発明をどのように実施するかの最適と思われるものを少なくとも一つ記載します。説明・記載するに際し、その発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明します。 他の実施の形態や図面(斜視図・正面図・断面図その他の構造図、...