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  • 中村原田国際特許商標事務所

部分意匠登録出願

 同一物品において、物品としての用途は変わらず、物品全体の形態がある程度変更される可能性があって、物品の部分に特徴がある場合には、その特徴部分を明らかにして部分意匠として出願することができます。


 ただ意匠の保護対象は「物品の」形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合ですから、部分としての形態が明確でなければならず、また物品のどの位置にどの程度の大きさで配置されるかを特定する必要があります。


 この部分意匠の利点は、登録された部分意匠と同一又は類似する部分の意匠が実施された場合には、全体の形状が異なっていても権利侵害となることです。したがって「全体意匠」として登録される場合に比し、「部分意匠」としての登録の方が広くて強い権利が得られることになります。


 ただ、「部分意匠」と「全体意匠」とを出願する場合には、「部分意匠」出願を「全体意匠」出願よりも少なくとも先に出願するか、同日に出願する必要があり、逆になると自己の出願同士であっても「部分意匠」出願は拒絶されることになります。


 なお、この物品の部分の形状等には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る)の用に供される画像であって、当該物品またはこれと一体として用いられる物品に表示されるものも含まれます。




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