意匠は、同一又は類似物品の同一の形態のみならず類似の形態にまで権利が及びます。その類似する範囲内では、関連意匠として登録することができます。
関連意匠登録出願は本意匠登録出願が登録された場合、その出願日から10年間の間は出願することができます。既に出願した意匠登録出願後にその出願された意匠に類似する意匠が更に別に創作された場合、類似範囲の明確化等のためにも関連意匠出願として出願しておくことが有効となる場合があります。特に、例えば時勢に合わせたデザインの変更、流行を取り入れた形状の変更その他によって変化していく場合、元の意匠を本意匠・基礎意匠として、元の意匠のコンセプトを維持しながらそれを法的に保護し継続していくことができます。また、関連意匠に類似する意匠の出願も可能です。
関連意匠として登録された場合には、本意匠・基礎意匠に類似しなくてもその関連意匠のみの類似範囲も類似するものとして独自に権利行使が可能です。
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