ビジネスモデル特許とは、インターネットあるいはコンピュータを使った特徴あるビジネスの発明をいいます。ただ、発明ですから、特許法に定義する「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」の要件を満たす必要があり、また、「物」、「方法」、「物を生産する方法」のいずれかに該当していなければなりません。
単なる抽象的なアイディアではなく、それを実現するためにどのような技術的な要素から成るのか、技術的要素をどのように使用するのか、等のハードウエア資源をどのように使用するかがポイントとなります。
また、特許されるには、新規性(従来にない新しいビジネス方法であったり、インターネット・コンピュータを適用するのに特別な工夫があったりしていること)、進歩性(既存のものから容易に考えられないこと、例えば他の応用分野への適用、通常のシステム化手段の付加・置換等、ハードウエアで行っている機能のソフト化、人間が行っている業務のシステム化、コンピュータが読み取り可能な記録媒体への記録のみ等は容易に発明できたとされます)、先願性(最先の出願であること)その他の特許要件を備えていることも必要です。
特に出願に際しては、ハードウエア資源をどのように(how to)使用するか、適用するかを直接的、間接的に示す具体的な技術的事項を記載する必要があります。
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