1.特許が認められるとは
特許は、新しい技術を公開(出願)したものに、その代償として独占権が与えられます。出願内容の一部にでも、従来にない新しい技術内容が含まれていれば、その技術が、産業の発達に役立つものと認められて、権利か与えられ、保護されることになります。
したがって、既に特許になっている特許発明を利用し、改良したものであっても、その改良部分に新しい技術が加えられていれば、さきの特許発明とは別に権利が与えられることになります。
2.特許になれば実施ができるか
ただ、特許になるかどうかという問題(特許性)と、特許になったとはいえ、それが自分で完全に実施していいかどうかという問題(実施性)とは、全く別に考える必要があります。通常の場合、同一内容について、同一の独占権が重複して認められることは極めてまれでありますから、特許が認められれば、それを実施しても何等の問題は生じないものと思われます。
ところで、特許の本質としては、権利が与えられた範囲内では他人が実施できないとすることにあり、その結果として、その範囲内では権利者自らしか実施ができないというところにあります。
したがって、特許を取得した技術内容を実施しようとしても、その技術内容が他人の特許の権利内容の全てを充足していれば、権利侵害となることもあり、そうすると、その他人の承諾が必要となるからです。
3.周辺発明の特許をおさえて、有利に交渉する
そこで、他人が権利を取得していても、その周辺の改良技術につき、優れたものを開発して特許を取得すれば、相互に実施を認めあうことで両者の利益を図ることができます。したがって、基本発明につき、他人が権利を取得したからといって、自らの開発努力を放棄すべきものではなく、かえって、改良発明での特許を取得することで有利となる場合もあります。それは、実施する場合に改良発明のものが、基本発明のものに比較して優れていて、基本発明の特許権者といえども、その改良発明を実施したほうがよい場合があると、改良発明の特許権者のほうが有利になることがあるからです。
4.基本発明ばかりでなく、周辺発明の権利も取得する
逆に、基本発明の特許を取得したからといって安心していますと、周辺の改良技術の権利が他人に取得されたがために自由に実施できなくなることもあります。基本発明の権利の取得に満足することなく、改良発明についても特許を取得し、万全の態勢を整える必要があります。
5.一部利用は、権利の侵害とならない
一方、他人の権利内容の一部(実施品が特許・登録請求の範囲における請求項夫々に記載した内容の一部でしか共通していない場合)しか用いていない場合には侵害となりません。したがって、他人の権利内容の一部でも優れたものは、自分の技術を開発する上におおいに参考にすべきものであり、それらを総合してさらに優れたメリットがあるように開発した発明は、十分に権利の取得の対象となるものです。
6.他人の特許発明の実施には、実施権を認めてもらう
他人が特許を有している場合に(もちろん、公開・公告されており、特許・登録公報等で内容を確認する)、それと同一の技術に特許が与えられないのは、その技術が公けになり、既に新しさ(新規性・進歩性)がないものとなっているからです。権利が有効に存続している間は、それと同一技術の発明の出願は特許されないことはちろんですし、また、それの実施は権利の侵害となります。
権利が有効に存続している他人の特許発明を実施する場合には、実施権を認めてもらう必要があります。実施権の範囲は、それの地域、期間、内容についてお互いの話し合いで自由に定めることができ、その種類としては、実施権を認めた範囲内では、権利者といえども実施ができなくなる専用実施権と、同一内容の実施範囲でも、それを多数の者に認めることができる通常実施権とがあります。
7.権利の維持には、特許(登録)料の継続納付が必要です
特許・実用新案・意匠のいずれの権利にあっても、権利を継続するための特許(登録)料を毎年納付する必要があり、この料金を納付しなかった場合には、権利が消滅します。ただ、納付期限を経過しても半年以内であれば、必要とする料金の倍額を納付することで権利は継続できます。したがって、その納付期限を忘れないように、十分に注意しなければなりません。
8.権利の存続期間は有限です
特許権は設定日から、出願日を基準として20年です。
実用新案権はこれの登録番号が3,000,001以降は出願日から6年、また2,500,001~3,000,000未満は登録日から10年(但し、出願日から15年をこえることはできません)、また2,500,000未満は出願公告日から10年(但し、出願日から15年をこえることはできません)です。
意匠権は出願の日から25年です。
権利が消滅すると、誰でも実施できるものとなり、同一人といえども、その権利を再び取得することはできません。また、権利の存続期間を延長することは、特別な場合(医薬関係の特許のみ)を除いてほとんど認められていません。
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