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  • 中村原田国際特許商標事務所

特許請求の範囲

【請求項n】  


 物(プログラム等を含む、物品の形状・構造・組合せ、組成、配合等)あるいは物を生産する方法、物を使用する方法等として具体的にどのようなものかを明らかにします。

種々な技術要素(技術的構成要件)のうち、特に権利範囲となることを明確にする事項を記載します。


 特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明の内容を明確に、また、請求項毎に簡潔に記載します。


 特許請求の範囲中に記載した請求項毎に権利があることになります(権利化後の技術的範囲としての発明の要部として認定されます)。


 請求項の記載は、他の請求項の記載を引用しない独立形式とする場合(独立請求項)、他の請求項の記載を引用する場合(従属請求項)があります。いずれも、夫々の記載内容において、権利範囲となることに変わりはありません。


 特許審査において、類似するとされた従来例が引用されて拒絶理由が通知されることがあります。この拒絶理由通知に対しては、従来例との相違点として有効な権利として認められる請求項を残すように、出願時点で考えられる多くの解決手段(請求項)を記載しておきます。


 なお、当所では、この特許請求の範囲中には、できるだけ多くの複数の請求項(【請求項1】~【請求項n】)を記載します。これは、請求項夫々に記載のものが独立して権利範囲となるようにし(権利保護の強化)、また夫々の特許の可否が審査されるときに、もし拒絶理由通知・無効審判等があったとしても、どの範囲のものに権利が認められるかの審査官の判断等を予め推測できるようにする(審査予測)ためです。






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